体力的な問題でパソコンまでたどりつけておりません。申し訳ないです。
過敏性腸症候群再発してるみたいで
疲れからもありますが
きちんと起きて,やることをしっかりやったあとでないと
叱られてしまいますので対応が遅くなると思います。
お待ちいただいてすみません。
まずは体力回復のため少し眠ります。
0時過ぎに予約投稿しておいた
残念な記事を見ていただけると嬉しいです。
文章が変でしたら脳内変換お願いします。
携帯より投稿,あとでこの記事は消すと思います。
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※ 法律等を載せるのですごく長くなります。
色々言ってくれた人には是非見て欲しいです。うん。
追記にまとめたことを書きます。面倒な方はそちらを見ていただけたら
いいかも・・・・・・・?
ちょっと編集しなおしたりしてます。ごめんなさい。カッとなって言葉が悪いと思ったので。
まずはコレを。ひとつ前の記事のコメント欄の画像です。
えー・・・どこから手をつけようか。
まず
名誉毀損からいきますか・・・・?
名誉毀損(めいよきそん)
各人がその品性、徳行、名声、信用などにつき
一般の人から受けるべき声価(名誉)を侵害する行為、
つまり、社会的評価を低下させる行為である日本の民法上、名誉毀損は不法行為となり得る。日本の民法は、不法行為(民法709条)の一類型として、
名誉毀損を予定した規定がある(民法710条、723条参照)。
不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、
信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価
(社会的評価)を低下させる行為をいう。日本の不法行為法上、ドイツや韓国と異なり、死者に対する
名誉毀損は成立しないとされている。
ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には
、遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を,
受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定される。
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している
主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。
ただし、名誉感情を害するような行為が
人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する
場合はあり得る。民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である
(民法417条、金銭賠償の原則)。しかし、名誉毀損については、
民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。
この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が
図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきた。
刑法上の名誉毀損
現行刑法は、第二編第34章の「名誉に対する罪」として、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀棄(読み:きき 法律で、物の効用を滅失または減少させる一切の行為。
する罪(同法230条1項)と
侮辱罪(同法231条)とをあわせて規定している。社会生活を営むうえで社会的な評価が重要な意義をもつところから、
刑法は社会的評価としての名誉を個人の人格的法益として
保護しているのである。ただ、社会的評価のうち、
支払意思や支払能力のような経済的評価については、
別に信用毀損罪(同法233条前段)が設けられているので、
これを毀損する場合は本罪の対象から除かれる。
したがって、本罪の「名誉」は、上記の「信用」を除く
人に対する社会的評価、たとえば品性、家格、各種能力等がこれに
含まれる。なお、侮辱罪については、
その保護法益が本罪と同様に社会的評価(外部的名誉)か
名誉感情(自尊心、プライド)か争われており、
通説・判例は外部的名誉と解している。本罪の行為は公然事実を摘示することを要するが、
「公然」とは不特定または多数人の認識しうる状態をいい、
「事実を摘示する」とは人の社会的評価を低下させるように
具体的に事実を告げることをいう。また、前記の事実は真実か否かを問わないし、
公知の事実であってもよい。ただし、死者の名誉毀損に限り、
「誣罔(ぶもう)」に出た場合、すなわち虚偽の事実を
摘示する場合に限られる(刑法230条2項)。
本罪に「名誉を毀損」するとは、人の名誉を現に低下させることを要せず、
その危険を生じさせることで足りる(危険犯)。
インターネット上で掲示板やブログSNSなどで一般の人々も簡単に発言等(情報発信)をすることができるようになりました。
従来からのテレビなどのメディアにはないもので、非常に画期的なことです。
一方で、一般の人々の発言等に法的責任が問われることも少なくなくなってきました。
代表的なのは名誉毀損の問題で個人の書き込みに対し、刑事責任(名誉毀損罪)が問われた事例もあります。後悔先にたたずにほんブログ村続きを読む »